よくある質問
質問:事業に参加したくありませんがどうすればよいですか。
回答土地区画整理事業が行われることが決まった区域の中に土地をお持ちの場合、事業の賛否に関係なく事業に参加することになります。
組合を立ち上げて事業を行う場合は、地区内の土地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意により組合が設立することになるため、事業に同意していない人が組合員になることになります。
事業に同意していない場合でもすべてのことに反対するのではなく、自分の考えや希望をちゃんと伝えることが良いと考えます。
質問:事業計画に意見がある場合はどうすればよいですか。
回答組合が行う土地区画整理事業の場合、組合の設立認可の手続きのなかで、市町村長がその事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならないことになっています。
事業計画に意見がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができます。
質問:換地の内容に納得できない場合はどうすればよいですか。
回答施行者が行う仮換地指定処分や換地処分などの行政処分に対して不服がある場合には、土地区画整理法第127条の2の規定に基づいて、その事業の認可権者に対して不服申立て(審査請求)をすることができます。
審査請求書の様式等については、行政不服審査法に記載されておりますので、そちらを参考にしてください。
質問:減歩された土地に対してお金をもらえるのですか。
回答土地区画整理事業の場合は、道路事業など土地を買収して進める事業とは違い、減った土地に対してお金が支払われるということはありません。
これは、区画整理自体が地区内の土地を少しずつ提供する(減歩)ことによって成り立つ事業であり、減歩により土地の面積は減りますが、それ以上に地区全体としては価値が上がるため、面積が減ってももともとの価値は確保されるというのが換地の考え方であるためです。
質問:事業がはじまると土地の売買は出来ないのですか。
回答事業の実施により法的に制限がかかるということはありませんが、事業の手続きの状況やまたは事業としての保留地の販売戦略などによって施行者側から制限がかけられている可能性もあるため、まずは施行者に確認してください。
質問:保留地を購入しようと思いますが、何か気をつける点はありますか。
回答区画整理の特色として、保留地は換地処分まで登記所に登記がない土地になります。そのため、抵当権の設定登記が換地処分までできませんので、金融機関によっては住宅購入資金を融資できないところもあります。詳しくは、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
また、区画整理では、換地処分により地区内の町名や土地の地番が変更になりますので、換地処分前に保留地を購入して住みはじめる場合には、換地処分の際に住所が変わる可能性があります。
なお、保留地の購入者は、もともと地区内の土地を所有していた地権者とは違う取扱いとなり、事業に関係する地権者(組合施行の場合は組合員)にはなりません。
質問:仮換地を購入しようと思いますが、何か気をつける点はありますか。
回答保留地を購入する場合と大きく違う点は、仮換地を購入した場合は、事業の「いち地権者」(組合施行の場合は組合員)として取り扱われることになるということです。
保留地購入者は区画整理事業に対する義務や責任を負いませんが、仮換地の購入者はその義務や責任を負うことになりますので、購入する際には十分理解したうえで購入する必要があります。
例えば、万が一賦課金を徴収するような事態になった場合には、賦課金の徴収対象者となります。
質問:建物の移転が必要といわれましたが、移転の費用はどうなるのですか。
回答事業による移転に対しては、その事業の施行者から補償金が支払われることになります。
補償額については、移転に要した費用を施行者に請求するのではなく、施行者がある一定の基準により算出した金額により補償されることになります。
一般的には、施行者とその建物などの所有者とで補償内容について合意し、契約を取り交わししてから移転や除却を行うことになります。施行者の確認なしで移転や除却を行うと補償が受けられない場合もあるため、移転する時期については施行者に十分確認する必要があります。